求償権とは?
きゅうしょうけん
求償権とは、他人のために立て替えて支払った費用を、本来の負担義務を持つ者に対して請求できる法律上の権利です。
求償権(きゅうしょうけん)とは、第三者の代わりに債務を弁済した者が、その費用の返還を本来の義務者や共同責任者に対して請求できる権利です。民法をはじめとする法律に基づいて認められる権利であり、公平の原則(不当利得の禁止)を実現するための仕組みです。
求償権が生じる典型的な場面には次のものがあります。
- 保証人からの求償:保証人が主債務者に代わって債権者に弁済した場合、保証人は主債務者に対して返還を求めることができます。
- 連帯債務者間の求償:連帯債務者の一人が全額を弁済したとき、他の連帯債務者に対して各自の負担割合分の返還を求めることができます。
- 損害保険における求償:保険会社が被保険者に保険金を支払った後、事故の加害者に対して支払った保険金相当額を請求する場合も求償権の行使に当たります(代位求償)。
- 不法行為の共同加害者間:複数の加害者のうち一人が賠償金を全額支払った場合、他の共同加害者に負担割合分の返還を求めることができます。
求償権を行使するためには、弁済が適法に行われていること、求償の相手方が本来の義務を負っていることなどの要件が必要です。また、求償権の範囲は実際に弁済した額や関連費用(利息・損害賠償等)に及ぶ場合もあります。法律上の公平・衡平の観点から極めて重要な権利です。
使い方・例文
友人の借金を代わりに返済した場合、返済した金額を友人に請求する権利が求償権です。保証契約や連帯保証を結んだ際に特に重要な概念として登場します。
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