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診療報酬改定とは?

しんりょうほうしゅうかいてい

診療報酬改定とは、医療機関が保険診療で受け取る報酬(点数)を国が見直す制度で、原則2年ごとに行われます。

診療報酬とは、健康保険が適用される医療行為(診察・検査手術・薬剤など)に対して、公定価格として国が定める対価のことです。この点数(1点=10円)は医科・歯科・調剤の各分野ごとに設定されており、診療報酬改定とはこれらの点数を体系的に見直すプロセスを指します。

改定は原則として2年に1度、偶数年の4月に実施されます。中央社会保険医療協議会(中医協)が診療側・支払側・公益側の三者構成で審議し、最終的に厚生労働大臣が点数を告示します。改定率(全体の増減幅)は内閣が予算編成の中で決定し、個別項目の配分を中医協が詰める流れです。

改定の視点は多岐にわたります。主な論点として以下が挙げられます。

  • 医療機関の経営安定と人材確保
  • 新技術・新薬の評価と既存技術の適正化
  • かかりつけ医機能や在宅医療の推進
  • 医薬品・医療材料費の適正化(薬価改定との連動)
  • デジタル化・DX推進に対応した加算の新設

診療報酬改定は医療機関の収益構造だけでなく、患者の自己負担額や医療の提供方法にも影響します。日本の医療制度の根幹をなすルールであり、政策の優先課題が反映される場でもあります。

使い方・例文

「今回の診療報酬改定でオンライン診療の点数が引き上げられたため、クリニックがサービスを拡充した」という場面で登場します。

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