荘園公領制とは?
しょうえんこうりょうせい
荘園公領制とは、平安中期から鎌倉時代にかけて日本の土地を荘園と公領に二分して管理した、中世前期の土地支配制度のことです。
荘園公領制(しょうえんこうりょうせい)とは、平安時代中期から鎌倉時代にかけて日本で成立した土地支配の体制で、土地を大きく「荘園」と「公領(国衙領)」の二種類に区分して管理する仕組みを指します。
荘園とは、貴族・寺社が開発・集積した私的な土地であり、国家への課税が免除される「不輸の権」や、国司の立ち入りを拒む「不入の権」を持つものが多くありました。一方、公領とは国司(律令制の国の長官)が管轄する公的な土地で、朝廷や国衙(地方行政機関)に税が納められました。
この制度の特徴は、単純な「官vs.私」の二元対立ではなく、荘園内でも複数の権利(本家職・領家職・地頭職など)が重層的に存在していた点にあります。鎌倉幕府は荘園・公領のいずれにも地頭を設置する権利を獲得し、武士層が土地支配に深く関与するようになりました。
荘園公領制は、室町時代に守護大名の台頭とともに徐々に解体に向かい、戦国時代以降に成立した一元的な領国支配体制へと移行していきます。日本中世の社会・経済を理解するうえで欠かせない基本概念です。
使い方・例文
日本史の教科書で「平安・鎌倉時代の土地制度」を学ぶ際に必ず登場します。「荘園公領制のもとでは、武士・貴族・寺社が複雑に土地の権利を持ち合っていた」のように説明されます。
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