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無罪とは?

むざい

無罪とは、刑事裁判において被告人が犯罪を行ったことの証明が十分でないと判断され、罪に問われない結果のことです。

無罪とは、刑事裁判において、検察官起訴した犯罪事実について、被告人がその犯罪を行ったことの証明が十分にされなかった、あるいは犯罪が成立しないと裁判所判断した場合に言い渡される判決のことです。

刑事裁判では「疑わしきは被告人の利益に」という原則があり、検察側が合理的な疑いを差し挟む余地がない程度にまで被告人の有罪を証明できなければ、たとえ真実は不明であっても無罪とされます。これは、誤って罪のない人を処罰することを防ぐための重要な考え方です。

無罪には、そもそも犯罪の証拠が不十分な場合のほか、行為自体は認められても正当防衛など違法性が阻却される場合や、責任能力が認められない場合など、さまざまな理由によるものが含まれます。

無罪判決が確定すると、被告人は刑事責任を問われず、勾留されていた場合は釈放されます。また、一定の要件のもとで、抑留や拘禁による損害に対して国から補償を受けられる刑事補償制度も設けられています。

使い方・例文

「証拠不十分により被告人に無罪判決が言い渡された」のように、裁判の結果を伝える際に使われます。

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