水質基準とは?
すいしつきじゅん
水道水として供給される水が満たすべき安全性・衛生性の最低限の条件を法律で定めた基準のことです。
水質基準とは、水道法に基づいて厚生労働省が定める、水道水が安全に飲用できるための化学的・生物学的・物理的な品質要件です。日本では「水質基準に関する省令」によって具体的な項目と基準値が規定されており、水道事業者はこれを遵守する義務を負います。
現行の水質基準は主に以下の3カテゴリーに分類されます。
- 水質基準項目:法的に達成が義務づけられる51項目(細菌・重金属・農薬・消毒副生成物など)
- 水質管理目標設定項目:達成が努力目標とされる27項目
- 要検討項目:知見の集積中で将来基準化が検討される項目
代表的な基準値の例として、大腸菌は「検出されないこと」、残留塩素は「0.1mg/L以上」の確保が求められます。また、鉛・ヒ素・トリハロメタンなどの有害物質についても上限値が設定されています。
水質基準は科学的知見の更新や新たな汚染物質の出現に対応して定期的に改正されます。水道事業者は定期的に水質検査を実施し、結果を公表する義務があります。一般家庭への供給が始まる蛇口の末端でも基準を満たすよう管理されており、浄水場から配水管に至るまで一貫した水質管理が求められています。
使い方・例文
水道局が毎年公表する「水質検査結果報告」で、鉛・農薬・消毒副生成物などが基準値以下であることを確認できるのが水質基準の具体的な運用場面です。
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