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省令とは?

しょうれい

省令とは、各省の大臣法律政令に基づいて定める命令で、行政機関が発する法規命令の一種です。

省令とは、国の行政機関である各省(文部科学省・厚生労働省・国土交通省など)の大臣が、その所管事項について法律または政令を実施するために制定する命令のことです。国家行政組織法第12条に根拠があり、法形式としては法令体系の中で法律・政令の下位に位置します。

日本の法令の効力の序列は、おおよそ以下のとおりです。

  • 憲法(最高法規)
  • 法律(国会が制定)
  • 政令(内閣が制定)
  • 省令(各省大臣が制定)
  • 告示・訓令・通達など

省令は法律・政令の委任を受けて詳細な基準・手続き・様式などを定めるもので、例えば食品の成分規格・建築基準の細則・資格試験の実施方法など、行政の実務を規律する細部規定が省令によって定められています。また、内閣府の長たる内閣総理大臣が定めるものは「内閣府令」と呼ばれ、省令に相当します。

省令の制定・改廃には国会の審議は不要ですが、法律・政令の範囲内でなければならず、法律の委任なく国民に義務を課したり権利を制限したりすることはできません。省令違反に対しては罰則を設けることもできますが、その罰則自体は法律で定める必要があります。

使い方・例文

「食品衛生法に基づく食品添加物の基準は厚生労働省令で定められている」「運転免許試験の実施方法は内閣府令・国家公安委員会規則で規定されている」といった場面で省令が登場します。

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