十七条憲法とは?
じゅうしちじょうけんぽう
十七条憲法とは、推古天皇の時代に聖徳太子が制定したとされる、日本最初の成文法的な規範で、仏教・儒教の思想を基盤に官人の心得を示したものです。
十七条憲法(じゅうしちじょうけんぽう)は、607年(推古天皇15年)または604年とも伝わる時期に、摂政・聖徳太子(厩戸皇子)が制定したとされる17か条からなる規範文書です。日本書紀に記載されており、日本における最初の成文的な国家規範として歴史上重要な位置を占めます。
内容は官人(役人)の心得・道徳規範を中心としており、現代的な意味での「憲法」(国家統治の根本法)とは性格が異なります。全17条の主な内容は以下のとおりです。
- 第1条:「和を以て貴しと為す」(協調・和の精神を重んじる)
- 第2条:仏・法・僧の三宝を篤く敬う
- 第3条:天皇の命令に従い臣下は礼を守る
- 第10条:心の怒りを抑え人の違いを許容する
思想的背景としては、儒教の礼・仁の思想と仏教の倫理観が強く反映されており、大陸(中国・朝鮮半島)から輸入した先進文化を日本の統治に組み込もうとした意図がうかがえます。天皇中心の国家秩序の確立と、豪族たちへの道徳的規律の徹底を目的としていたと考えられます。
後の大化の改新(645年)以降の律令国家形成への布石となった文書として、日本史上の転換点に位置する重要な史料です。
使い方・例文
中学・高校の日本史の授業で「聖徳太子が制定した十七条憲法の第一条は『和を以て貴しと為す』である」と学習します。日本古代史や政治史の説明でよく登場します。
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