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傷害罪とは?

しょうがいざい

傷害罪とは、他人の身体を傷つけたり、健康を害したりする行為を処罰する犯罪で、刑法第204条に規定されています。

傷害罪は、日本刑法第204条に定められた犯罪で、「人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています(2022年刑法改正後の条文)。

傷害とは、他人の身体に対する有形力の行使により生じた身体的な損傷だけでなく、病気・精神的障害・生理機能の障害なども含まれると解されています。殴る・蹴るといった直接的な暴力だけでなく、大声で長期間怒鳴り続けることで精神疾患を引き起こした場合なども傷害罪が成立し得ます。

傷害罪に関連する重要な区別として以下があります。

  • 暴行罪(刑法208条)との違い:暴行を加えたが傷害結果が生じなかった場合は暴行罪。傷害結果が生じれば傷害罪が成立する
  • 傷害致死罪(刑法205条):傷害行為の結果として被害者が死亡した場合に適用される重い罪
  • 故意過失の問題:傷害罪は故意犯が原則だが、暴行の故意があれば結果的に傷害が生じた場合も成立する

傷害罪は親告罪(被害者の告訴が必要な罪)ではないため、被害者が告訴しなくても検察官が公訴を提起できます。示談が成立した場合でも起訴が取り消されるとは限らないため、当事者間の解決だけで済む保証はありません。被害者・加害者いずれの立場においても、法律の専門家に相談することが重要です。

使い方・例文

喧嘩で相手を殴り怪我をさせた場合や、ストーカー行為による精神的ダメージで相手が精神疾患を発症した場合などに傷害罪が適用される可能性があります。ニュースで「傷害の疑いで逮捕」と報じられる事件の法的根拠として登場します。

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