暴行罪とは?
ぼうこうざい
暴行罪とは、人の身体に対して暴行を加えることを罰する刑法上の犯罪で、傷害を生じさせなかった場合に成立します。
暴行罪(ぼうこうざい)は、刑法第208条に規定された犯罪です。「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立し、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料が科されます。
「暴行」とは、人の身体に対する有形力の行使を意味します。殴る・蹴るといった典型的な行為のほか、判例では次のような行為も暴行に含まれるとされています。
暴行の結果、相手が負傷した場合は傷害罪(刑法204条、15年以下の懲役または50万円以下の罰金)が成立し、暴行罪よりも重く処罰されます。暴行罪と傷害罪の違いは、傷害結果が生じたかどうかという点にあります。
また、暴行罪は「反抗抑圧に足りる程度」の暴行があれば強盗罪の手段ともなり得るため、暴行の程度・態様によって適用される罪名が変わることが重要です。暴行罪は被害者の告訴が必要な親告罪ではなく、非親告罪として扱われます。
使い方・例文
路上で見知らぬ人の肩を突き飛ばしたが相手に怪我がなかった場合、暴行罪として警察の捜査対象になり得ます。
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