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EPA特定原産地証明書とは?

いーぴーえーとくていげんさんちしょうめいしょ

EPA特定原産地証明書とは、経済連携協定の関税優遇を受けるために輸出国の機関が発行する、産品の原産地を証明する公式文書です。

EPA(経済連携協定)特定原産地証明書とは、日本が締結している経済連携協定に基づき、輸入品が協定相手国・地域で生産または加工されたものであることを証明する公的文書です。この証明書を提示することで、輸入時に協定で定められた引き下げ後の関税率(特恵税率)の適用を受けることができます。

原産地証明書は、輸出国の政府機関や認定機関(商工会議所など)が発行します。日本のEPAは現在、ASEAN諸国、オーストラリア、インド、EU、英国など多くの国・地域と締結されており、それぞれの協定ごとに証明書の様式や記載事項が異なります。証明書には産品の品目番号(HSコード)、原産地規則の充足要件、輸出者・輸入者情報などが記載されます。

原産地規則とは「どのような条件を満たせばその国の産品と認められるか」を定めたルールで、主に以下の要件が用いられます。

  • 完全生産品:その国で完全に生産・採取された産品
  • 実質的変更基準:一定以上の加工・製造が行われたもの
  • 付加価値基準:原材料費に対し一定割合以上の付加価値が生じたもの

近年は認定輸出者による自己申告制度(第三者機関を介さない方式)も広まっています。貿易実務において原産地証明書の不備や虚偽は関税の追徴や輸入差し止めにつながるため、正確な管理が求められます。

使い方・例文

日本からASEAN向けに部品を輸出する際、EPA特定原産地証明書を添付することで、相手国での関税が削減または免除され、価格競争力が高まります。

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