原産地証明書とは?
げんさんちしょうめいしょ
原産地証明書とは、貨物がどの国で生産・製造されたかを公的機関が証明した書類で、関税優遇や通関手続きに必要です。
原産地証明書(Certificate of Origin、C/O)とは、輸出される貨物の生産地・製造国(原産国)を第三者機関が公式に証明した貿易書類です。関税の適用税率や輸入制限の判断根拠となるため、国際貿易において重要な役割を果たします。
原産地証明書が必要になる主な場面は次の通りです。
- 特恵関税の適用:自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)に基づく関税削減・免除を受けるために、協定で定められた形式の証明書を提出する
- 輸入規制への対応:特定国からの輸入に数量制限や高関税が課されている場合、原産国の確認のために求められる
- 輸入者の要求:信用状条件や売買契約で提出が義務付けられることがある
日本では商工会議所が一般原産地証明書を発行するほか、EPAに基づく特定原産地証明書は日本貿易振興機構(JETRO)や商工会議所が認定機関として発行します。また近年はFTAの活用拡大に伴い、輸出者自身が原産性を申告する自己申告制度も普及しています。貨物の原産地は単純な生産国だけでなく、加工・変形の程度(実質的変更基準)によって判断されることに注意が必要です。
使い方・例文
日本からASEAN諸国へ製品を輸出する際、日ASEAN・EPAに対応した原産地証明書を添付することで、相手国での関税が大幅に引き下げられる場合があります。
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