陪審制とは?
ばいしんせい
陪審制とは、一般市民から選ばれた陪審員が、刑事・民事事件において有罪か無罪か(または事実認定)を判断する制度のことです。
陪審制(ばいしんせい)とは、法律の専門家ではない一般市民が陪審員として選ばれ、裁判において被告が有罪か無罪かを判断する制度です。英語では「Jury system」と呼ばれ、英米法(コモン・ロー)の国々を中心に広く採用されています。
陪審制の主な特徴は次の通りです。
- 陪審員は通常12名(国により異なる)が無作為に選ばれる
- 陪審員は事実認定を担当し、法的判断(量刑など)は裁判官が行う
- 刑事裁判では全員一致または一定多数の同意が必要な国が多い
- 陪審員は評議の秘密を守り、結論のみを「評決」として提出する
陪審制はアメリカ・イギリス・カナダ・オーストラリアなどで採用されています。民主主義的観点から「市民が司法に参加する」意義が強調される一方、専門知識のない市民による判断に対する批判もあります。
日本では戦前に陪審制が一時期導入(1923〜1943年)されましたが、戦後は廃止されました。2009年からは裁判員制度が導入されており、これは陪審制に似ていますが、裁判員と職業裁判官が共同で事実認定と量刑を行う点で異なります。両制度の違いを理解することは、司法制度を学ぶうえで重要です。
使い方・例文
アメリカの法廷ドラマでは、弁護士が陪審員に向けて訴えるシーンがよく登場します。陪審員は証拠と弁護・検察双方の主張を聞いたうえで、有罪か無罪かを評議で決定します。
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