相殺とは?
そうさい
相殺とは、互いに同種の債権・債務を持つ当事者が、一方的な意思表示によってその債権を対当額で消滅させる法律行為のことです。
相殺(そうさい)とは、二者が互いに相手方に対して同種の債権を持っている場合に、一方が相手方への意思表示によって、その双方の債権を対当額の範囲で同時に消滅させる法律行為です。民法第505条以下に規定されており、日常的な商取引や金融取引で広く活用されています。
相殺が成立するには、一般的に次の要件を満たす必要があります。
- 双方が互いに同種の債権を持っていること(金銭債権同士など)
- 相殺する側(自働債権)の弁済期が到来していること
- 相殺が法律や契約上禁止されていないこと
相殺の効果として、双方の債権が意思表示の時点(遡及効あり)にまで遡って消滅します。これにより、実際に金銭を授受しなくても債権・債務の清算が可能になり、取引の効率化と決済リスクの軽減に寄与します。
日常的には、買掛金と売掛金を相殺して差額だけ決済する企業間取引や、銀行が預金者の預金と貸付金を相殺する場面などで活用されます。ただし、不法行為による損害賠償債権に対する加害者側からの相殺など、一部禁止される場合もあります。
使い方・例文
A社がB社に100万円の売掛金を持ち、B社もA社に60万円の売掛金を持つ場合、相殺によって差額の40万円だけ決済すれば足り、送金の手間が省けます。
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