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特別受益とは?

とくべつじゅえき

特別受益とは、相続人の一部が被相続人から生前に受けた贈与や遺贈などの利益で、相続分の計算に影響する制度です。

特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から生前贈与・遺贈・死因贈与などによって特別に利益を受けた者がいる場合、その利益を相続財産に持ち戻して相続分を公平に算定するための民法上の制度です。

特別受益に該当する主なケースは次のとおりです。

  • 結婚・養子縁組のための持参金や支度金
  • 生計の資本として贈与を受けた金銭や不動産
  • 遺言による遺贈

特別受益がある場合、まず相続財産に特別受益の額を加算した「みなし相続財産」を算出します(持戻し計算)。その後、各相続人の法定相続分に応じた取り分を計算し、特別受益を受けた者はその額を差し引いた残りを相続します。これにより、相続人間の公平が保たれます。

ただし、被相続人が遺言などで持戻し免除の意思表示をした場合は、持戻しが不要になります。また、婚姻期間が長い配偶者への居住用不動産の贈与については、一定条件のもとで持戻し免除が推定される規定も設けられています。特別受益の有無や額について相続人間で争いが生じた場合は、家庭裁判所の調停・審判で判断されます。

使い方・例文

兄が親から住宅購入のために1,000万円の援助を受けていた場合、その1,000万円が特別受益として相続財産に加算され、兄の相続分から差し引かれる形で相続額が調整されます。

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