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生前贈与とは?

せいぜんぞうよ

生前贈与とは、生きている間に自分の財産を他者に無償で譲渡する行為で、相続税対策や財産の早期移転を目的として活用される法的な贈与の一形態です。

生前贈与とは、贈与者(財産を渡す人)が生存中に、受贈者(財産を受け取る人)へ無償で財産を移転する行為です。民法上の「贈与」に該当し、当事者間の合意によって成立します。死後に財産を移転する「相続」と対比して使われる言葉です。

生前贈与が注目される主な理由相続税対策です。日本税制では、贈与税の基礎控除(暦年課税)として年間110万円まで非課税で贈与できるため、毎年コツコツと財産を移転することで相続財産を圧縮できます。ただし、税制の変更(令和5年以降、相続前7年以内の贈与が相続財産に加算)には注意が必要です。

生前贈与にはいくつかの代表的な活用スキームがあります。

  • 暦年贈与:毎年110万円以下の基礎控除を活用した贈与
  • 相続時精算課税制度:60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で、累計2500万円まで非課税(相続時に精算)
  • 教育資金の一括贈与:一定要件を満たす教育目的の資金(最大1500万円)が非課税になる特例
  • 住宅取得等資金の贈与:住宅購入資金の贈与に対する非課税特例

生前贈与を行う際は、贈与契約書の作成・銀行振込での資金移動の記録など、贈与の証拠を適切に残すことが重要です。税務上の規定は改正されることがあるため、実行前に税理士などの専門家に相談することが推奨されます。

使い方・例文

毎年12月に子ども1人に109万円を贈与し続けることで、10年間で1090万円を非課税で移転する——これが暦年課税を活用した代表的な生前贈与の活用例です。

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