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相続時精算課税とは?

そうぞくじせいさんかぜい

相続時精算課税とは、生前贈与に対する贈与税を一定額まで非課税にし、将来の相続税で精算する日本の税制度です。

相続時精算課税とは、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への生前贈与について、累計2500万円までの贈与税を非課税とし、贈与者が亡くなった際の相続税計算で精算する制度です(2023年度税制改正以降、年110万円の基礎控除も新設)。

通常の暦年課税では、年間110万円を超える贈与に対して贈与税がかかります。これに対し相続時精算課税を選択すると、累計2500万円を超えた分にのみ一律20%の税率で贈与税がかかり、それまでの贈与は相続発生時に相続財産に加算して相続税を計算します。

この制度のメリットとデメリットは以下の通りです。

  • メリット:まとまった財産を早期に移転でき、将来値上がりが見込まれる資産を低い評価額で贈与できる
  • メリット:事業承継や住宅取得資金の援助などに活用しやすい
  • デメリット:一度選択すると同じ贈与者からの贈与については暦年課税に戻れない
  • デメリット:相続時に贈与財産が加算されるため、相続税の節税効果は限定的な場合がある

2024年以降は相続前7年以内の暦年贈与も相続財産に加算されるようになり、長期的な生前贈与計画の策定においてこの制度の有用性が改めて注目されています。

使い方・例文

親から子へ自社株を早期に移転させて事業承継をスムーズに進めたい場合や、子どもの住宅取得を援助したい場合に相続時精算課税が活用されます。

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