贈与税とは?
ぞうよぜい
贈与税とは、個人から財産を無償でもらった場合に、受け取った側にかかる国税です。
贈与税(ぞうよぜい)とは、個人が他の個人から無償で財産を受け取った場合に、受贈者(財産をもらった人)に課せられる税金です。相続税法に定められており、生前贈与による相続税回避を防ぐ目的でも機能しています。
贈与税の課税方式には主に二つあります。
- 暦年課税:1月1日から12月31日の1年間に受け取った贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引いた金額に課税する方式。110万円以下なら申告・納税不要です。
- 相続時精算課税:60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用できる制度で、累積2,500万円まで非課税で贈与でき、相続時に相続財産と合算して精算する方式です(2024年改正で年110万円の基礎控除が追加)。
贈与税の税率は、課税価格に応じた超過累進税率が適用されます。一般税率と特例税率(直系尊属からの贈与)があり、特例税率のほうが低く設定されています。課税価格が大きくなるほど税率が上がる構造です。
贈与税が非課税となる主な例外としては、夫婦間の居住用不動産贈与の特例、教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の特例、住宅取得資金の贈与の特例などがあります。毎年の申告期限は翌年の2月1日から3月15日です。財産管理・相続対策において贈与税の理解は重要です。
使い方・例文
親から100万円を現金でもらった場合は基礎控除110万円以下なので贈与税はかかりませんが、200万円をもらった場合は超過分90万円に対して課税されます。
この用語をシェア
最終更新: