相続時精算課税制度とは?
そうぞくじせいさんかぜいせいど
相続時精算課税制度とは、生前に一定額までの贈与を非課税で受け取り、贈与者が亡くなったときに相続税として精算する日本の税制度です。
相続時精算課税制度とは、日本の税法上の制度で、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上(2022年4月以前は20歳以上)の子・孫への生前贈与について、累計2,500万円までを贈与税なしで受け取れ、贈与者が死亡した際に相続財産に加算して相続税で精算する仕組みです。
制度の基本的な流れは以下のとおりです。
- 受贈者(子・孫)が税務署に選択届出書を提出して制度を適用する(一度選択すると暦年課税には戻れない)
- 累計2,500万円まで贈与税がかからず贈与を受けられる
- 2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかる
- 贈与者が死亡すると、制度を通じた贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算し、既に払った贈与税は控除される
2024年(令和6年)の税制改正で大きく変わった点があります。
- 毎年110万円の基礎控除が新設され、この範囲内であれば相続財産への加算も不要
- 土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合の再計算規定が整備
制度のメリットは、まとまった財産を早期に移転して相続税評価額の上昇前に節税できる点や、事業承継や住宅購入資金の援助に活用しやすい点です。一方、いったん選択すると取り消せないこと、将来の相続財産への加算が必ず行われることなど、長期的な税務計画が必要です。専門家(税理士)への相談が推奨されます。
使い方・例文
親が子に対して住宅購入資金として1,000万円を贈与する際に相続時精算課税制度を選択し、贈与税をかけずに資金を移転する場面や、事業用資産を後継者に早期に渡す場面で利用されます。
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