遺言とは?
ゆいごん
遺言とは、自分の死後に財産の分配や意思を法的に有効な形で残すための意思表示のことです。
遺言(いごん・ゆいごん)とは、人が自らの死後における財産の処分や身分に関する事項について、生前に意思を表示しておく法律行為です。民法によって厳格な方式が定められており、正しい形式で作成されていない遺言は法的効力を持ちません。
日本の民法が認める遺言の主な種類には以下があります。
- 自筆証書遺言:全文・日付・氏名を自書し押印する方式。費用がかからず手軽だが、紛失・改ざんのリスクがある。
- 公正証書遺言:公証人が作成に関与し、公証役場に原本が保管される方式。信頼性が高く、家庭裁判所の検認が不要。
- 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま、存在のみを公証する方式。
遺言で定めることができる内容には、相続分の指定、特定財産の遺贈、認知、後見人の指定、祭祀承継者の指定などがあります。一方で、葬儀の方法や日常的なお願いは法的効力を持ちません。
遺言がない場合は法定相続の規定に従いますが、遺言があれば原則としてその内容が優先されます。ただし、相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が法律で保障されており、遺言でもこれを完全に奪うことはできません。高齢化社会において、相続トラブルを防ぐ手段として遺言の重要性はますます高まっています。
使い方・例文
例えば、自宅と預貯金を持つ親が「自宅は長男に、預貯金は長女に相続させる」と公正証書遺言に残しておくことで、死後の財産分割を明確にし、遺族間の争いを防ぐことができます。
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