公正証書遺言とは?
こうせいしょうしょゆいごん
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を聴取して作成する遺言書で、紛失・偽造リスクが低く、家庭裁判所の検認手続きも不要な最も確実な遺言方式です。
公正証書遺言とは、民法が定める遺言の方式の一つで、遺言者が公証人の面前で遺言内容を口授(口頭で伝える)し、公証人がそれを筆記・読み聞かせた上で遺言者・証人・公証人がそれぞれ署名押印して完成させる遺言書です(民法第969条)。
公正証書遺言の作成には次の要件が必要です。
- 証人2名以上の立会い(推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族などは証人になれない)
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
- 公証人が口述を筆記し、遺言者・証人に読み聞かせること
- 遺言者・証人・公証人がそれぞれ署名・押印すること
公正証書遺言の最大の利点は、原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざん・隠匿のリスクがほぼない点です。また、家庭裁判所における「検認」の手続きが不要であるため、相続開始後すみやかに遺言内容を執行できます。
一方で、公証人手数料が発生する点や、証人2名を用意する必要がある点、遺言内容を第三者に知られる可能性がある点などがデメリットとして挙げられます。
費用は遺産総額によって異なりますが、数万円程度から設定されており、弁護士や司法書士に作成支援を依頼することも一般的です。遺言者が自署できない場合でも、一定の要件を満たせば公証人が代わりに記述できる制度が設けられています。
使い方・例文
自分の死後に相続争いを防ぐため、弁護士に相談した上で公正証書遺言を作成し、財産の分け方を明確に定めておきました。
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