公正証書とは?
こうせいしょうしょ
公証人が当事者の嘱託に基づいて作成する公文書で、高い証明力と強制執行力を持つ法的書類です。
公正証書とは、法務大臣から任命された公証人が、当事者の依頼(嘱託)に基づいて作成する公文書のことです。公証人は原則として元裁判官・検察官・弁護士などの法律実務経験者が任命され、公証役場で職務を行います。
公正証書の主な特徴は次の通りです。
- 高い証明力:公文書として偽造・改ざんが困難であり、裁判においても強い証拠力を持つ
- 強制執行力:金銭の支払いを内容とする公正証書には「強制執行認諾条項」を付けることができ、裁判をせずに直接強制執行が可能
- 原本の保管:原本は公証役場に保管され、紛失のリスクが低い
公正証書が活用される主な場面は以下の通りです。
- 金銭消費貸借契約(ローン・貸付)
- 離婚給付の取り決め(養育費・財産分与)
- 遺言(公正証書遺言は最も確実な遺言形式)
- 任意後見契約
特に離婚時の養育費の取り決めを公正証書にしておくことで、不払いが生じた場合に給与や財産への強制執行が可能になるため、実務上非常に重要な役割を果たします。作成には費用と手続きが必要ですが、将来のトラブル防止・法的安全性の面で大きなメリットがあります。
使い方・例文
「離婚の際に養育費の支払いについて公正証書を作成しておけば、不払いが起きた場合に裁判なしで強制執行の手続きが取れます」という文脈で使われます。
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