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強制執行とは?

きょうせいしっこう

強制執行とは、裁判所が国家権力を背景に、債務者の財産などに対して強制的に権利を実現する手続きのことです。

強制執行(きょうせいしっこう)とは、判決調停調書などの債務名義に基づいて、裁判所が国家の権力によって債務者に対し強制的に権利の実現を図る法的手続きです。民事執行法に規定されており、当事者間の自発的な履行が得られない場合の最終的な手段として位置づけられています。

強制執行が行われるには、債務名義(確定判決・仮執行宣言付判決・調停調書・公正証書など)が必要です。債権者は執行文の付与を受けた上で裁判所に申し立てを行い、執行機関(裁判所や執行官)が具体的な手続きを進めます。

強制執行の種類には主に以下のものがあります。

  • 金銭執行:預金口座・給与・不動産などを差し押さえて換価し、債権者への弁済に充てる
  • 非金銭執行:物の引渡しや明渡し、作為・不作為の強制などを実現する
  • 間接強制:義務を履行しない場合に制裁金を課すことで間接的に履行を促す

強制執行は債権者の権利保護のために不可欠な制度ですが、債務者の生活の最低限を守るため、一定の財産(生活必需品や最低限の給与)は差押えが禁止されています。こうしたバランスにより、公正な権利実現と人道的配慮が両立されています。

使い方・例文

貸したお金を返してもらえず裁判で勝訴した場合、相手の銀行口座や給与を差し押さえる「強制執行」の手続きを申し立てることができます。

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