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調停とは?

ちょうてい

第三者が介在して当事者の話し合いにより解決を図る制度。

裁判所の調停委員会仲介して当事者間の合意形成を支援する手続きで強制力はなく合意できなければ不成立となる。

使い方・例文

離婚問題を裁判所の調停手続きで解決し親権・財産分与を合意した。

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最終更新:

同じ読みのことば

「ちょうてい」と同じ読みで、意味のちがうことばです。

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