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調停とは?

ちょうてい

調停とは、当事者間の紛争裁判によらず、中立な第三者(調停人)が間に入って話し合いによる解決を促す手続きのことです。

調停(ちょうてい)とは、訴訟裁判)によらずに紛争解決するための手続きの一つで、中立な第三者である調停人(または調停委員会)が当事者の間に立ち、双方の主張を聞きながら話し合いによる合意形成を促す制度です。

日本では、民事調停・家事調停などが代表的です。家庭裁判所が扱う家事調停は、離婚・相続・養育費など家族に関する紛争解決でよく利用されます。民事調停は貸金・境界線の争いなど一般の民事紛争に対応します。

調停の主な特徴は以下の通りです。

  • 当事者双方の合意がなければ成立しない(強制力はない)
  • 裁判より費用が安く、手続きも簡単
  • 非公開で行われるため、プライバシーが守られる
  • 調停が成立すると確定判決と同等の効力を持つ調書が作成される

調停は合意を前提とするため、当事者の一方が応じない場合は成立せず、その場合は訴訟に移行することもあります。紛争解決の手段として訴訟・仲裁と並ぶ重要な選択肢であり、ADR(裁判外紛争解決手続)の一形態としても位置づけられています。

使い方・例文

離婚について夫婦間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に家事調停を申し立てることで、調停委員の仲介のもとで協議を進めることができます。

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最終更新:

同じ読みのことば

「ちょうてい」と同じ読みで、意味のちがうことばです。

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