本文へスキップ

任意後見とは?

にんいこうけん

任意後見とは、本人が判断能力のある元気なうちに、将来の判断能力低下に備えて信頼できる人を後見人として事前に指定しておく制度です。

任意後見(にんいこうけん)とは、成年後見制度の一つで、本人が十分な判断能力を有している間に、将来において認知症や精神疾患などで判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ自らが選んだ人物(任意後見人)に財産管理や身上監護などを委任する制度です。

通常の法定後見が家庭裁判所によって後見人を選任するのに対し、任意後見は本人の意思と選択を最大限に尊重する点が大きな特徴です。手続きの流れは以下のとおりです。

  • 本人と将来の後見人候補者の間で「任意後見契約」を締結する
  • 契約は公正証書として作成する必要がある(法律上の要件)
  • 本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てる
  • 監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じる

任意後見人が担う主な役割は、財産の管理・運用、介護施設の契約締結、医療行為への同意補助、日常的な金銭管理などです。ただし、任意後見人は本人の代わりに契約を「取り消す」権限は持たないため、詐欺などのトラブルへの対処には限界がある点も知っておく必要があります。

高齢化社会において自分の老後を自らデザインする観点から、任意後見の活用は増加傾向にあります。元気なうちから信頼できる家族や専門家(弁護士・司法書士など)との契約を検討することが推奨されています。

使い方・例文

「両親が元気なうちに任意後見契約を結んでおく」「任意後見の公正証書を司法書士のサポートで作成した」のような形で使われます。

この用語をシェア

𝕏 でポスト LINE

最終更新:

関連用語