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法定後見とは?

ほうていこうけん

法定後見とは、判断能力が低下した人を保護するために家庭裁判所が後見人などを選任する制度で、成年後見制度の一つです。

法定後見とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分な人が、本人または家族などの申し立てに基づき、家庭裁判所が援助者を選任することで、その人の財産管理や生活支援を行う制度です。本人があらかじめ将来の後見人契約で指定する「任意後見」と対をなす制度として位置づけられます。

法定後見には判断能力の程度に応じて3つの類型があります。

  • 後見:判断能力がほぼ失われた状態。選任される「成年後見人」が広範な代理権・取消権を持ちます。
  • 保佐:判断能力が著しく不十分な状態。「保佐人」が重要な法律行為に同意権・取消権を持ちます。
  • 補助:判断能力が不十分な状態。「補助人」が本人の同意の下で特定の行為を支援します。

申し立て権者は本人・配偶者・四親等内の親族など法律で定められており、開始の審判は家庭裁判所が行います。後見人等には弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選任されるケースも増えています。

高齢化社会の進展に伴い利用者数は増加しており、財産の横領などの不正防止策や、地域での生活を支援する「意思決定支援」の観点からの制度改革も議論されています。

使い方・例文

認知症が進んだ親の財産管理や施設入所手続きを子どもが適切に行えるよう、家庭裁判所に法定後見の申し立てをするケースで登場します。

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