成年後見制度とは?
せいねんこうけんせいど
認知症や知的障害などで判断能力が不十分な成人を法律的に支援するための制度です。
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分な成人の財産管理や身上監護を、後見人が代わりに行う法的な仕組みです。日本では2000年の民法改正によって現行制度が整備されました。
制度は大きく二つに分かれます。
- 法定後見:判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選任する。能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3類型がある。
- 任意後見:判断能力があるうちに、本人が信頼できる人と契約を結んでおき、将来に備える。
後見人は、預貯金の管理・施設入所契約・医療に関する手続きなどを本人に代わって行います。ただし、食事の世話など日常的な身体介護は後見人の職務に含まれません。家庭裁判所が後見人を監督し、不正が生じた場合は解任できます。
高齢化社会の進展とともに利用者数は増加しており、親族後見人だけでなく弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職後見人の役割も大きくなっています。判断能力が残っている段階から将来に備えて契約しておく任意後見は、本人の意思を尊重できる点で注目されています。
使い方・例文
高齢の親が認知症になり、預貯金の引き出しや施設入所の契約が難しくなったとき、家庭裁判所に申し立てて後見人を選任してもらう場面でよく登場します。
この用語をシェア
最終更新: