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後見人とは?

こうけんにん

後見人とは、判断能力が不十分な人の代わりに法律行為を行ったり、財産や生活を守ったりする役割を担う人のことです。

後見人(こうけんにん)とは、法律的な判断能力が十分でない人(被後見人)の権利・財産・生活を保護するために、法律行為の代理や財産管理などを行う立場の人のことです。日本では民法に基づく制度として定められています。

後見人制度は大きく二つに分類されます。

  • 未成年後見:親権者がいない未成年者を保護するための制度。親が死亡したり親権を失ったりした場合に、家庭裁判所が後見人を選任します。
  • 成年後見:認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が低下した成人を支援する制度。「成年後見制度」として広く知られています。

成年後見制度はさらに「法定後見」と「任意後見」に分かれます。法定後見は家庭裁判所が後見人を選ぶもので、判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の三種類があります。任意後見は、判断能力があるうちに将来に備えて自分で信頼できる人を後見人として定めておく制度です。

後見人の主な職務には、財産の管理・保全、介護サービスの利用契約、医療機関との手続き、相続に関する法的対応などが含まれます。後見人には家族や親族が選ばれることも多いですが、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選任されるケースも増えています。

使い方・例文

「認知症が進んだ親の財産管理のために、弁護士を成年後見人として家庭裁判所に申し立てました」のように、法的な支援体制を整える場面で登場します。

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