抗告訴訟とは?
こうこくそしょう
抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に不服がある者が、その取消しや変更などを求めて裁判所に起こす訴訟の総称です。
抗告訴訟(こうこくそしょう)とは、行政事件訴訟法に定める行政訴訟類型の一つで、行政庁が行う公権力の行使に対し不服のある者が、その是正を裁判所に求める訴訟の総称です。「抗告」という名称は、行政処分(行政行為)に対して異議を申し立てるという意味合いに由来します。
行政事件訴訟法(1962年制定)は抗告訴訟を次のように類型化しています。
- 取消訴訟:行政処分または審査請求の裁決の取消しを求める訴訟。最も広く利用される類型です
- 無効等確認訴訟:処分が当初から無効であることの確認を求める訴訟
- 不作為の違法確認訴訟:行政庁が申請に対して何ら処分をしないことの違法確認を求める訴訟
- 義務付け訴訟:行政庁に一定の処分を行うよう義務付ける訴訟(2004年改正で明文化)
- 差止訴訟:行政庁による違法な処分の差し止めを求める訴訟(同じく2004年改正)
抗告訴訟を提起するには原則として、処分の相手方または法律上の利益を有する者であることが必要です(原告適格)。また取消訴訟には出訴期間(原則として処分を知った日から6か月)の制限があります。
行政処分に不服がある場合はまず行政不服申立て(審査請求)を行う場合もありますが、抗告訴訟は司法機関による最終的な権利救済手段として民主主義社会において重要な役割を担っています。
使い方・例文
建築確認申請が不許可になった事業者が処分の取消しを求めて提起する訴訟や、営業許可が取り消された業者が取消処分の無効を争う場合が、抗告訴訟の具体的な場面です。
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