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行政訴訟とは?

ぎょうせいそしょう

行政訴訟とは、行政機関の違法な処分や不作為に対して、国民が裁判所に取消しや義務付けを求める法的手続きのことです。

行政訴訟(ぎょうせいそしょう)とは、国や地方公共団体などの行政機関が行った処分・決定・不作為に不服のある市民が、その違法性を裁判所に訴えて是正を求める訴訟手続きです。日本では「行政事件訴訟法」(1962年制定、2004年大改正)がこれを規律しています。

行政訴訟は大きく以下の種類に分類されます。

  • 抗告訴訟:処分の取消し・無効確認・不作為の違法確認・義務付け・差止めなどを求める訴訟(最も代表的な類型)
  • 当事者訴訟:公法上の法律関係について当事者間で争う訴訟
  • 民衆訴訟:選挙の効力など、国民全体の利益のために提起する訴訟
  • 機関訴訟:国と地方公共団体など行政機関相互間の訴訟

私人間のトラブルを扱う民事訴訟や、犯罪を扱う刑事訴訟と異なり、行政訴訟では「行政の適法性の統制」という公益的な目的があります。そのため、訴えを起こせる者の範囲(原告適格)、訴えられる期間(出訴期間)、裁判管轄などに特別なルールが設けられています。

実生活では、建築許可・税務処分・生活保護の廃止決定・免許の取消しなどに不服がある場合に、行政不服申立て(審査請求)を経てから行政訴訟に移行するケースが多いです。行政の違法行為から市民の権利を守る司法的統制の重要な仕組みです。

使い方・例文

自治体から違法と思われる建築確認の拒否処分を受けた場合や、税務署の課税処分が不当だと考える場合に、行政訴訟を提起して裁判所に判断を求めることができます。

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