本文へスキップ

行政不服申立てとは?

ぎょうせいふふくもうしたて

行政不服申立てとは、行政機関の処分や不作為に不服がある場合に、行政機関に対して不服を申し立てる制度のことです。

行政不服申立て(ぎょうせいふふくもうしたて)とは、国や地方公共団体などの行政機関が行った処分や、本来行うべき処分をしない「不作為」に対して、当事者が行政機関に再審査を求める法的手続きのことです。裁判所に訴えを起こす「行政訴訟」と並ぶ、市民権利救済手段のひとつです。

日本では、2014年に行政不服申立法が大幅に改正され、2016年4月から新しい制度が施行されました。主な申立ての種類は以下のとおりです。

  • 審査請求:処分庁の上級行政庁または処分庁自身に申し立てる(最も一般的な手続き)
  • 再調査の請求:処分庁に対して事実関係の再調査を求める
  • 再審査請求:審査請求の裁決に不服がある場合に行う二段階目の申立て

行政不服申立てのメリットは、裁判に比べて費用がかからず、手続きが比較的簡便な点にあります。税金の賦課処分・建築確認の拒否・生活保護の廃止決定など、さまざまな行政処分に対して活用されます。

ただし、申立てには原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内という期限があるため、迅速な対応が必要です。結果に不服であれば、その後に行政訴訟へ進むことも可能です。

使い方・例文

「固定資産税の課税額に疑問があったため、行政不服申立てとして市の審査請求を行った。」のように、行政処分への不服がある場面で登場します。

この用語をシェア

𝕏 でポスト LINE

最終更新:

関連用語