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徐行標識とは?

じょこうひょうしき

徐行標識とは、車両がすぐに停止できる速度(おおむね時速10km以下)まで速度を落として走行しなければならない地点を示す規制標識です。

徐行標識は、逆三角形三角形を逆さにした形)に黄色の地と黒い縁取りで「徐行」と記された規制標識です。この標識が設置された地点では、車両はただちに停止できる速度まで減速して進行しなければなりません。道路交通法では「徐行」を「直ちに停止できるような速度」と定義しており、一般的には時速10km以下が目安とされています。

徐行標識は、見通しの悪い場所や危険な箇所に設けられることが多く、一時停止(完全に停止)とは異なり、低速での走行継続を指示するものです。設置場所の例としては次のものが挙げられます。

  • 急勾配や急カーブの手前
  • 見通しの悪い交差点・踏切近傍
  • 学校や幼稚園の出入口付近
  • 工事区間など危険が予想される箇所

徐行義務は標識がなくても道路交通法上で定められている場面(交差点・曲がり角・上り坂の頂上付近など)もありますが、標識がある箇所ではより明確に注意を促します。

徐行標識を無視して規定より速い速度で通過した場合は交通違反となります。また、徐行しなかったことで事故が発生した場合は過失の評価に大きく影響します。

使い方・例文

山道の急カーブ手前に逆三角形の「徐行」標識が設置されている場合、ドライバーはすぐに止まれる速度(時速10km以下程度)まで落として通過する必要があります。

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