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商標権侵害罪とは?

しょうひょうけんしんがいざい

商標権侵害罪とは、登録された商標を正当な権利なく業として使用する行為を罰する犯罪で、商標法により規定されています。

商標権侵害罪(しょうひょうけんしんがいざい)とは、他者が正規に登録した商標を、権利者の許諾なく業として使用することで成立する犯罪です。日本では商標法第78条以下に規定されており、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が個人に対して科されます。法人に対しては3億円以下の罰金が適用される場合もあります。

商標権侵害が問題となる主な行為には次のようなものがあります。

  • 有名ブランドのロゴ・名称を無断でコピーした偽造品(コピー商品)の製造・販売
  • 登録商標と同一または類似のマークを同一・類似の商品・サービスに無断使用
  • インターネット上での商標を模倣したドメイン名の取得・使用
  • 商標を模倣した包装・ラベルの製造・販売

商標権は特許庁への登録によって発生し、原則として10年ごとの更新で半永久的に維持できる点が特許権などとの大きな違いです。また、商標権の侵害は民事上の損害賠償請求や差止請求の対象にもなりますが、悪質な場合には刑事事件として立件されます。

グローバルなブランドビジネスの拡大にともない、国際的な偽造品流通も深刻な問題となっており、税関での水際対策や各国の連携による取り締まりが強化されています。商標権侵害は消費者の誤認を招くほか、正規メーカーの信用・利益を損なう行為として厳しく規制されています。

使い方・例文

有名スポーツブランドのロゴを模倣した偽物のシューズを大量に製造・販売した場合、商標権侵害罪として刑事捜査の対象になります。

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