不起訴とは?
ふきそ
不起訴とは、検察官が捜査の結果、被疑者を刑事裁判にかけないと決定することをいいます。
不起訴とは、刑事事件の捜査を行った検察官が、被疑者(容疑者)を起訴(刑事裁判にかけること)しないと決定することをいいます。起訴・不起訴の判断は検察官の専権事項であり、裁判所や警察はこれに直接関与しません。
不起訴の主な理由には以下のものがあります。
- 嫌疑なし:犯罪を行ったと認める証拠がない場合
- 嫌疑不十分:犯罪の疑いはあるが証拠が不十分な場合
- 起訴猶予:犯罪は認められるが、被害の程度・本人の反省・示談成立などを考慮して起訴を見合わせる場合
日本では検察官に広い裁量権が認められており、特に軽微な事案や初犯については起訴猶予で処理されることが多く、不起訴率は全体の高い割合を占めます。不起訴になった場合、その人は刑事裁判を受けることなく手続きが終了し、前科もつきません。
ただし、不起訴処分に不満を持つ告訴人・告発人は、検察審査会に審査を申し立てることができます。検察審査会が「起訴相当」の議決を2度繰り返した場合は、裁判所が指定する弁護士による強制起訴が行われる仕組みもあります。
使い方・例文
交通事故の加害者が示談を成立させ深く反省していたため、検察官は起訴猶予を理由に不起訴処分とし、裁判は行われませんでした。
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