起訴猶予とは?
きそゆうよ
起訴猶予とは、犯罪の事実が認められるにもかかわらず、検察官が諸般の事情を考慮して起訴を見送る不起訴処分の一類型です。
起訴猶予とは、被疑者が罪を犯した事実は認められるものの、検察官が様々な情状を考慮したうえで起訴しないと判断する処分です。刑事訴訟法248条に「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と規定されており、これが起訴猶予の根拠条文です。
起訴猶予の判断に際して考慮される主な要素は以下のとおりです。
- 犯罪の軽重(初犯・軽微な犯罪かどうか)
- 被疑者の反省の度合いや更生の可能性
- 被害者との示談成立の有無や被害の回復状況
- 被疑者の年齢・健康状態・家庭環境
- 社会的制裁をすでに受けているかどうか
起訴猶予は不起訴処分の一種であるため、前科はつきません。しかし犯罪事実自体は認められているため、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」の不起訴とは性質が異なります。日本の刑事事件の不起訴処分のうち、起訴猶予が最も多い類型とされており、検察官の訴追裁量権の行使として重要な役割を果たしています。
使い方・例文
軽微な万引きで初犯の被疑者が、被害者と示談を成立させ深く反省していた場合に「起訴猶予処分となった」という使い方をします。
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