本文へスキップ

不起訴処分とは?

ふきそしょぶん

不起訴処分とは、検察官が捜査を行った結果、被疑者を裁判にかけないと決定することをいいます。

不起訴処分とは、検察官が被疑者(刑事事件の疑いをかけられた人)について捜査を行った後、公訴を提起しない(裁判所起訴状を提出しない)という処分のことです。日本の刑事訴訟法では検察官は起訴・不起訴を決定する広い裁量権を持っており、不起訴とする場合はその理由を記録に残します。

不起訴処分の主な類型は以下のとおりです。

  • 嫌疑なし:犯罪の事実が認められない、または被疑者が行ったと認める証拠がない場合
  • 嫌疑不十分:犯罪事実はあるかもしれないが、起訴して有罪を得るに足る証拠が不十分な場合
  • 起訴猶予:犯罪事実は認められるが、被疑者の情状などを考慮して起訴しない場合
  • 罪とならず:行為はあったが構成要件に該当しない場合

不起訴処分を受けた被疑者は前科がつかず、身柄を拘束されている場合は釈放されます。不起訴処分に不服がある被害者などは、検察審査会に審査を申し立てることができます。

使い方・例文

「捜査の結果、証拠不十分として不起訴処分になった」という報道でよく使われる表現で、裁判が開かれず事件が終結する場面で登場します。

この用語をシェア

𝕏 でポスト LINE

最終更新:

関連用語