検察審査会とは?
けんさつしんさかい
検察審査会とは、検察官が不起訴とした事件を一般市民が審査し、起訴の妥当性をチェックする日本独自の制度です。
検察審査会とは、検察官が「起訴しない(不起訴)」と判断した事件について、一般市民(選挙権を持つ国民からくじ引きで選ばれた11人の審査員)が、その判断が適切だったかどうかを審査する日本の司法制度です。
検察官は証拠や法律上の要件を踏まえて起訴・不起訴を決定しますが、この判断は基本的に検察官の裁量に委ねられています。そのため、被害者や告訴人が不起訴に不服を感じた場合に、市民の目線から起訴相当かどうかを審査する機関として検察審査会が設けられています。
検察審査会は全国の地方裁判所や地方裁判所支部に設置されており、審査員は有権者の中から無作為に選ばれます。審査の結果は以下のように区分されます。
- 起訴相当:起訴すべきとする議決
- 不起訴不当:不起訴は不当と判断する議決
- 不起訴相当:不起訴が適切とする議決
特に重要なのは「起訴相当」の議決です。検察官が再捜査後も再び不起訴とした場合、検察審査会が再度「起訴相当」を議決すると、裁判所が指定した弁護士(指定弁護士)が強制的に起訴する「強制起訴」の制度があります。これにより市民が司法参加できる仕組みとなっています。
使い方・例文
著名な事件で検察が不起訴としたにもかかわらず、被害者遺族が検察審査会に申し立てを行い、強制起訴によって刑事裁判が開かれた事例が過去に複数あります。ニュースで「検察審査会が起訴相当の議決」と報道される場面で登場する言葉です。
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