強制起訴とは?
きょうせいきそ
強制起訴とは、検察官が不起訴とした事件について、検察審査会の議決を経て、裁判所が指定した弁護士が強制的に起訴する制度のことです。
強制起訴(きょうせいきそ)とは、検察官が不起訴処分とした事件に対し、検察審査会が「起訴すべき」と二度議決した場合に、裁判所が指定した弁護士(指定弁護士)が検察官に代わって強制的に公訴を提起する制度です。正式には「起訴議決制度」とも呼ばれます。
この制度は2009年の検察審査会法改正によって導入されました。それ以前の検察審査会は検察の捜査・処分への勧告機能のみを持っていましたが、改正後は一定の条件下で実際に起訴を強制できる権限が付与されました。
制度の流れは以下の通りです。
- 検察が不起訴処分を行う
- 市民が審査を申し立て、検察審査会が「起訴相当」議決を行う(第1回議決)
- 検察が再捜査の上でも不起訴とした場合、再度審査が行われる
- 検察審査会が再び「起訴すべき」と議決(起訴議決・第2回議決)した場合、強制起訴が発動する
- 裁判所が指定した指定弁護士が公訴を提起し、刑事裁判が始まる
強制起訴制度は、検察権限の行使に対する市民によるチェック機能を果たすものとして意義を持ちます。一方、有罪率が低い傾向にあるとの指摘もあり、制度の在り方についての議論も続いています。
使い方・例文
「検察が不起訴とした事件について、検察審査会の議決を経て強制起訴が行われ、指定弁護士が検察官役として裁判に臨んだ」のように、刑事手続きや司法ニュースの解説で使われます。
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