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不法行為責任とは?

ふほうこういせきにん

不法行為責任とは、故意または過失によって他人に損害を与えた者が、その損害を賠償しなければならないとする民法上の法的責任です。

不法行為責任とは、故意または過失によって他人の権利利益を侵害し、損害を与えた場合に、加害者がその損害を賠償しなければならないとする法的責任です。日本では民法第709条に「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定されており、これが不法行為責任の根拠となっています。

不法行為責任が成立するためには、一般的に以下の要件を満たす必要があります。

  • 故意または過失:意図的に、あるいは不注意によって行為が行われたこと
  • 権利・利益の侵害:相手の身体・財産・名誉・プライバシーなどが侵害されたこと
  • 損害の発生:財産的損害または精神的損害(慰謝料)が生じたこと
  • 因果関係:行為と損害の間に相当な因果関係があること

不法行為は契約関係がない当事者間でも成立する点が、債務不履行責任(契約違反による責任)との大きな違いです。交通事故・医療過誤・名誉毀損・プライバシー侵害など、日常生活に身近な場面で問題となります。

また、民法には使用者責任(第715条)や土地工作物責任(第717条)など、特定の関係において責任を拡張する規定も設けられています。

使い方・例文

交通事故で歩行者にケガをさせた場合、加害者ドライバーは不法行為責任として治療費や慰謝料などの損害賠償を負うことになる。

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