一般廃棄物とは?
いっぱんはいきぶつ
家庭から出るごみや、産業廃棄物以外の事業者から出るごみを指し、市町村が収集・処理の責任を負う廃棄物の区分です。
一般廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づいて定義される廃棄物の区分のひとつで、産業廃棄物に該当しない廃棄物を指します。一般家庭から排出される家庭系廃棄物と、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち産業廃棄物以外の事業系一般廃棄物の2種類があります。
家庭系廃棄物にはいわゆる「燃やすごみ」「燃やさないごみ」「資源ごみ」「粗大ごみ」などが含まれます。事業系一般廃棄物の典型例は、飲食店や事務所から出る食べ残し・紙類・OA用紙などで、産業廃棄物の20品目(廃プラスチック・廃油・廃酸・廃アルカリなど)に該当しないものです。
一般廃棄物の処理は市町村の義務とされており、収集・運搬・中間処理(焼却・破砕など)・最終処分(埋立)を市町村または委託を受けた許可業者が行います。主な処理体系は以下の通りです。
- 分別収集:可燃・不燃・資源・粗大に分けて収集する
- 中間処理:焼却施設(ごみ処理施設)で減容・減量化する
- 資源化:びん・缶・ペットボトル・古紙などを再資源化する
- 最終処分:焼却灰などを管理型埋立処分場に埋め立てる
日本では一般廃棄物の排出量削減と資源化率向上を目指し、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進や、循環型社会形成推進基本法に基づく各種施策が実施されています。
使い方・例文
家庭から週2回収集される可燃ごみや、月1回収集される資源ごみ(ペットボトル・缶など)はいずれも一般廃棄物に該当し、市町村の責任のもとで処理されています。
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