一般国際法とは?
いっぱんこくさいほう
一般国際法とは、特定の条約や合意によらず、全ての国家を普遍的に拘束する国際法の規範体系です。
一般国際法(いっぱん・こくさいほう)とは、特定の条約の締約国や特定の地域・集団に限られず、全ての国家に対して普遍的に適用される国際法の規範の総体を指します。条約(特別国際法)が当事国のみを拘束するのに対して、一般国際法は原則として全ての国家を拘束する点で、国際法体系の根幹を成す概念です。
一般国際法の主な構成要素は以下の通りです。
- 慣習国際法:各国の一般的慣行とそれを法として認める法的確信(opinio juris)から形成される不文の法規範
- 法の一般原則:国内法体系に共通して認められる原則で国際法にも適用されるもの(誠実履行、権利濫用禁止など)
- 条約法の一般規範:ウィーン条約法条約のように、条約の解釈・適用について広く受け入れられた規則
一般国際法に含まれる規範の中でも特に重要なものが強行規範(jus cogens)です。強行規範は、いかなる条約によっても逸脱が許されない絶対的規範であり、奴隷制の禁止、ジェノサイドの禁止、拷問の禁止などがこれに該当するとされています。
国際法の適用場面においては、特別条約の規定がない場合に一般国際法が補充的に適用されるため、その解釈をめぐっては国家間・学説間で争いが生じることもあります。国際司法裁判所(ICJ)の判決は一般国際法の内容を確認・発展させる重要な役割を担っています。
使い方・例文
「この問題を規律する条約が存在しないため、裁判所は一般国際法の規則を適用して判断した」のように、国際法の文書や解説で登場します。
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