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国内法とは?

こくないほう

国内法とは、ある国家の領域内でのみ効力を持つ法律の総体で、国際法と対比して使われる概念です。

国内法(こくないほう)とは、ある特定の国家が自国の領域内において制定・施行し、その国の国民や居住者、法人などに適用される法の総称です。国際社会全体を規律する国際法条約・国際慣習法など)と対比して用いられます。

国内法には多様な種類が含まれます。

  • 憲法:国の最高法規。国家の基本構造・基本権を定める。
  • 法律:国会が制定する成文法(民法・刑法・商法など)。
  • 政令・省令:内閣や各省が制定する命令。
  • 条例:地方公共団体が制定する地域限定の法規。

国内法は基本的にその国の主権の範囲内で効力を持ち、外国には原則として適用されません。ただし、国際条約を国内で実施するために国内法を整備する(条約の国内実施)場合や、国際私法(抵触法)によって外国法が適用される場合など、国内法と国際法が交錯する場面も多くあります。

日本では、条約は国内法よりも優位に置かれますが、憲法の下位に位置するとするのが一般的な解釈です。グローバル化が進む現代では、国内法と国際法の調整がますます重要になっています。

使い方・例文

外国企業が日本で事業を行う場合、日本の会社法や税法などの国内法が適用され、それに従う必要があります。

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