国際法とは?
こくさいほう
国際法とは、国家間や国際機関の間の関係を規律するルールの体系で、条約・慣習・判例などによって形成されます。
国際法(こくさいほう)は、主権国家相互の権利・義務や国際機関の行動を規律するための法規範の体系です。国内法が国家の立法機関によって制定されるのとは異なり、国際法は国家間の合意(条約)や、長年の慣行から生まれた「慣習国際法」、さらに法の一般原則などによって形成されます。
国際法の主な法源は次の3つです。
- 条約 — 複数の国家が署名・批准することで法的拘束力を持つ書面合意。二国間条約と多数国間条約(多国間条約)があります
- 慣習国際法 — 国際社会における慣行(一般慣行)が長年にわたって繰り返され、それが法的義務として認識されるに至ったもの
- 法の一般原則 — 各国の国内法制度に共通して認められる原則
国際法が扱う分野は広範囲にわたります。外交関係・海洋法・航空法・宇宙法・国際人道法(武力紛争法)・人権法・国際経済法・環境法など多岐にわたります。国際連合憲章も重要な国際法の枠組みであり、武力行使の禁止や平和的紛争解決の原則を定めています。
国際法の課題として、強制執行手段が限定的であり、国家主権との緊張関係が生じる場面もあります。しかし国際司法裁判所(ICJ)や各種仲裁機関が紛争解決に一定の役割を果たしており、国際秩序維持に不可欠な枠組みとして機能しています。
使い方・例文
領海の範囲や外国船舶の通航ルールは国際法(国連海洋法条約)によって定められており、各国はこれに従って海洋政策を運営している。
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