慣習国際法とは?
かんしゅうこくさいほう
慣習国際法とは、各国に広く共通した国家実行と法的確信の積み重ねから形成される、不文の国際法規範です。
慣習国際法(かんしゅう・こくさいほう、英:customary international law)とは、条約のような成文の合意によらず、各国の実行の積み重ねと、それが法的義務であるとの確信(法的確信:opinio juris)から自然に形成される国際法の規範です。国際司法裁判所(ICJ)規程第38条1項(b)でも正式な国際法の法源として明記されており、条約と並ぶ国際法の重要な柱です。
慣習国際法が成立するには、以下の2つの要素が必要とされます。
- 一般的慣行(usus):多数の国家が一定期間にわたって反復・継続して行っている行為や慣行。立法・行政・司法の実行、外交文書、条約起草過程などが証拠となります
- 法的確信(opinio juris):その慣行が法的義務・権利として行われているという主観的な確信。単なる礼譲や道徳的義務との区別が重要です
慣習国際法の大きな特徴は、条約とは異なり条約を締結していない国家にも原則として適用される点です。ただし、規則の形成過程で一貫して反対を表明し続けた国(持続的反対者:persistent objector)には拘束力が及ばないとされています。
国際人道法(戦争法)の多くの規則、外交特権・免除、国家主権の基本原則、海洋法の一部など、重要な国際法規範が慣習国際法として認められています。条約と慣習国際法が競合する場合、原則として後法が優先しますが、強行規範に関わる場合はその限りではありません。
使い方・例文
「その国は該当条約に署名していないが、同じ内容が慣習国際法として確立されているため、やはり法的義務を負うと判断された」のように、国際法の議論で使われます。
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