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慣習国際法とは?

かんしゅうこくさいほう

慣行と法的確信から成る不文の国際法

慣習国際法は各国が一般的・継続的に行ってきた慣行と それが法的義務であるという確信(法的確信)の二要素から成る不文の国際法規範で 条約とならぶ国際法の主要法源のひとつである。

使い方・例文

外交官の不可侵は慣習国際法として長年定着していた。

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