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バラスト水条約とは?

ばらすとすいじょうやく

バラスト水条約とは、船舶が安定航行のために積む「バラスト水」に含まれる外来生物の排出を規制し、海洋生態系を守ることを目的とした国際条約です。

バラスト水条約(正式名称:船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約)は、船舶が船体の安定を保つために積み込む海水(バラスト水)を通じた外来水生生物・病原体の越境移動を防ぐために設けられた国際的な規制の枠組みです。2004年に国際海事機関(IMO)で採択され、2017年9月に発効しました。

ラスト水には、積み込んだ港の海水とともに微生物・プランクトン・小魚・貝類などの生物が含まれます。船が別の港で排水すると、これらの外来生物が現地の生態系に定着して在来種を駆逐したり、赤潮・コレラ菌などの問題を引き起こしたりするリスクがあります。

条約の主な規制内容は以下の通りです。

  • バラスト水の交換基準(外洋200海里以上・水深200m以上の地点での交換)
  • 処理基準(生物処理装置による無害化)
  • バラスト水管理計画書・記録簿の備え付け義務
  • 寄港国による検査・違反への対応

日本はこの条約の締約国であり、国内法(船舶安全法の関連省令等)に基づき対応が義務付けられています。環境保護と国際海運の両立を図る重要な条約として位置づけられています。

使い方・例文

「新造船にはバラスト水条約に対応した処理装置の搭載が義務付けられており、外来生物の排出を防ぐ措置が取られています。」という文脈で使われます。

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