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難民認定とは?

なんみんにんてい

難民認定とは、迫害を受けるおそれのある人が国際条約上の「難民」に該当すると国家が公式に認める手続きおよびその決定のことです。

難民認定とは、1951年の難民条約(および1967年の議定書)に基づき、迫害を受けるおそれのある外国人を「難民」として国家が公式に認定する制度です。難民条約では、人種・宗教・国籍・特定の社会的集団への所属・政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあり、その国の保護を受けられない人を「難民」と定義しています。

認定を受けた人(条約難民)には以下の権利・保護が付与されます。

  • 強制送還の禁止(ノン・ルフールマン原則)
  • 在留資格の付与と居住の権利
  • 労働・教育・社会保障へのアクセス
  • 難民旅行証明書の発行(場合によって)

申請から認定まではUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)が支援・監視する各国独自の手続きがあり、審査期間や認定率は国によって大きく異なります。

日本の難民認定制度は、法務省(入管庁)が審査を行いますが、認定率が国際水準と比べて低いとして長年批判を受けてきました。2023年に入管法が改正され、制度の見直しが行われましたが、支援団体からは依然として懸念の声が上がっています。世界的には、気候変動による環境難民や、条約上の定義に当てはまらない人々をどう扱うかが新たな課題となっています。

使い方・例文

紛争地域から逃れてきた人が日本で難民認定を申請した場合、入管庁が迫害の証拠や事情を審査し、認定されると定住資格が与えられます。認定されなかった場合は異議申立て手続きが設けられています。

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