難民条約とは?
なんみんじょうやく
難民条約とは、迫害を逃れて国外に避難した人々の権利を国際的に保護するために定められた条約です。
難民条約は、正式名称を「難民の地位に関する条約」といい、1951年にジュネーブで採択された国際条約です。第二次世界大戦後の大規模な難民問題を背景に、保護を必要とする人々の国際的な法的地位を明確にするために作られました。
条約の中核となる概念は「難民」の定義です。人種・宗教・国籍・特定の社会的集団への所属・政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあり、国籍国の外にいる者を難民と規定しています。1967年に採択された議定書により、地理的・時間的な制限が撤廃され、事実上普遍的な条約となりました。
条約が定める重要な原則として、以下が挙げられます。
- ノン・ルフールマン原則:迫害を受けるおそれのある国に難民を強制送還してはならない
- 不差別原則:人種・宗教・出身国などで差別してはならない
- 社会的権利の保障:教育・労働・社会保障などの権利を保障する
日本は1981年に条約に加入しました。現在、締約国は140カ国以上に達しており、難民問題への国際的な対応の根幹をなす法的基盤として機能しています。ウクライナ危機やシリア内戦など大規模な難民発生事例が続く中、条約の解釈や各国の受入れ政策のあり方が改めて議論されています。
使い方・例文
例えば、政治的迫害を逃れて他国に逃げ込んだ人が難民認定を申請する際、この条約の定義と手続きに基づいて審査が行われます。
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