難民認定制度とは?
なんみんにんていせいど
難民認定制度とは、迫害を受けるおそれのある人が難民条約の定める「難民」に該当するかを審査し、保護を与える国家の公的な手続きのことです。
難民認定制度とは、母国での迫害を逃れて他国に逃れた人が、国際条約の定める「難民」の要件を満たすかどうかを審査し、認定された場合に在留資格・就労権・社会保障などの保護を与える公的な仕組みです。
制度の法的根拠は、1951年に採択された「難民の地位に関する条約(難民条約)」およびその1967年議定書にあります。条約では、人種・宗教・国籍・特定の社会集団への帰属・政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがある人を「難民」と定義しています。
難民認定の流れは国によって異なりますが、一般的には以下のような手順を踏みます。
- 本人による申請(庇護申請)
- 面接・書類審査による要件確認
- 認定または不認定の通知
- 不認定の場合の不服申立て手続き
日本では出入国在留管理庁が審査を担当していますが、認定率が他の先進国と比べて低い点が長年指摘されており、制度の透明性・迅速性に関する改革が議論されています。認定された難民には定住者の在留資格が与えられ、不認定でも人道的配慮から在留が許可されるケースもあります。
使い方・例文
「迫害を受けた当事者が来日後に難民認定制度を利用して申請を行い、審査の結果として保護を受けた」というような場面で登場します。
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