遺留分とは?
いりゅうぶん
遺留分とは、被相続人の遺言内容にかかわらず、一定の相続人が最低限受け取ることを法律で保障された相続財産の割合のことです。
遺留分(いりゅうぶん)とは、民法が定める制度で、被相続人(亡くなった人)が遺言によって財産を自由に処分した場合でも、一定の法定相続人が最低限受け取れる財産の割合を保障するものです。遺言の自由と相続人の生活保障を調整する重要な仕組みです。
遺留分を持つ相続人は、配偶者・子(代襲相続人含む)・直系尊属(父母・祖父母など)に限られます。兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分の割合は次のとおりです。
- 直系尊属のみが相続人の場合:法定相続分の3分の1
- それ以外の場合(配偶者・子など):法定相続分の2分の1
たとえば、夫が「全財産を愛人に贈る」という遺言を残して亡くなった場合でも、子や配偶者は遺留分を侵害されたとして、財産を受け取った相手に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。この請求権の行使期限は、相続開始および遺留分の侵害を知ってから1年以内です。
なお、2019年の民法改正により、遺留分侵害への対応は「現物返還請求」から「金銭による補償請求」へと変更されました。これにより、事業用の土地や株式など一体として維持すべき財産が分割されにくくなり、事業承継の円滑化に貢献しています。遺言書を作成する際は遺留分の存在を踏まえた設計が重要です。
使い方・例文
親が遺言で「全財産を長男に」と指定した場合でも、次男や娘は遺留分侵害額請求を行い、法定相続分の2分の1に相当する金銭を受け取ることができます。
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