代襲相続とは?
だいしゅうそうぞく
代襲相続とは、相続人となるべき人が先に亡くなっていた場合に、その子(孫など)が代わりに相続する制度です。
代襲相続とは、相続が開始した時点で、本来相続人となるはずだった人(被代襲者)がすでに死亡していた場合や、相続欠格・廃除によって相続権を失っていた場合に、その者の直系卑属(子・孫など)が代わりに相続する制度です。民法によって規定されており、相続の連続性と財産承継の公平性を確保する目的があります。
代襲相続が認められる場面は主に次のとおりです。
- 子が被相続人より先に死亡していた場合:孫が代襲相続人となる
- 兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合:甥・姪が代襲相続人となる(ただし一代限り)
- 相続人が相続欠格・廃除に該当する場合
代襲相続人が取得できる相続分は、被代襲者が受け取るはずだった相続分です。複数の代襲相続人がいる場合はその相続分をさらに均等割りします。なお、相続放棄をした者の子は代襲相続をすることができません(放棄は初めから相続人でなかったものとみなされるため)。
代襲相続は法定相続のみに認められる制度であり、遺言による遺贈では代襲相続は原則として発生しません。相続関係が複雑になりやすい制度であるため、相続人の確認は戸籍謄本で慎重に行う必要があります。
使い方・例文
祖父が亡くなった際に、本来相続人であるはずの父がすでに他界していた場合、父の子である孫が父の代わりに相続人となり、父が受け取るはずだった遺産を相続します。
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