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廃除とは?

はいじょ

廃除とは、被相続人が家庭裁判所に申し立てることで、著しい非行のあった推定相続人の相続権を剥奪する民法上の制度です。

廃除(はいじょ)とは、民法に定められた制度で、被相続人(財産を残す人)が生前または遺言によって家庭裁判所に申し立てを行い、特定の推定相続人の相続権を失わせることをいいます。

廃除が認められる要件として、民法は以下のような事情を挙げています。

  • 被相続人に対する虐待・侮辱
  • 著しい非行(犯罪行為・家庭内暴力など)
  • 遺棄や扶養義務の重大な怠慢

廃除は家庭裁判所の審判によって効力が生じるため、被相続人が一方的に宣言するだけでは成立しません。また、遺言による廃除の場合は、遺言執行者が申し立てを行います。

廃除と似た概念に「相続欠格」がありますが、欠格は法律で定められた特定の行為(殺害・遺言書偽造など)を行った場合に自動的に相続権を失う点が異なります。廃除は家庭裁判所の判断を必要とし、被相続人がいつでも取り消すことも可能です。遺留分を持つ配偶者・子・親を廃除することで、遺留分を含めた相続権を剥奪できる唯一の手段として機能します。

使い方・例文

例えば、長年にわたって親に暴力を振るい続けた子を、被相続人である親が家庭裁判所に廃除の申し立てを行い、認められた場合、その子は相続権を失います。

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